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同窓会について

青山学院大学 経済学部同窓会 会則

第一章 総則
第1条 本会は、青山学院大学(以下大学)経済学部(大学院を含む)同窓会と称し、事務局を青山学院大学内に置く。
2 本会は、青山学院校友会の構成組織である大学部会(大学同窓会連合会)に所属する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と研鑽を図ると共に、大学および経済学部の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • (1)会員名簿作成の協力、会報、その他印刷物の発行
  • (2)講演会、セミナー、懇親会の開催
  • (3)その他、本会の目的を達成するための必要な事業
第二章 会員
第4条 会員に一般会員、アクティブ会員、特別会員を置く。
  • (1)一般会員は経済学部(旧商学部を含む)卒業生をもって構成する。
  • (2)アクティブ会員は別に定める会費を納入した者をもって構成する。
  • (3)特別会員は経済学部の教職員(退職者を含む)および本会が承認した者をもって構成する。
第三章 総会
第5条 総会は次の事項を決議する。
  • (1)役員の選任及び解任
  • (2)事業計画の策定
  • (3)予算および決算の承認
  • (4)会費の決定
  • (5)青山学院校友会代議員および校友会大学部会代表委員の選出
  • (6)役員会が付議した事項、および総会が必要と認めた事項
第6条 総会は毎年会長が招集し、原則として6月までに開催する。
2 会長が必要と認めるときは臨時総会を招集することが出来る。
3 会員の5分の1以上から、開催の目的を示して請求があった場合、会長は速やかに招集しなければならない。
第7条 総会の議決は出席者の過半数をもって行う。
第8条 総会の議長は会長がこれにあたる。
第四章 組織と学年幹事
第9条 経済学部同窓会は各学年を母体にして組織する。
第10条 学年毎に学年幹事、若干名を選出する。
幹事は学年全体と会員の掌握および同窓会幹事会の職務にあたる。
第11条 幹事会は毎年1回会長が招集する。
  • (1)会長が必要と認めたときは、臨時に幹事会を招集することができる。
  • (2)幹事会は幹事会会員の構成上、遠隔地会員等の委任状提出を含め、幹事の3分の1をもって成立し、決議は出席幹事の過半数をもっておこなう。
第五章 常任幹事会
第12条 幹事会は役員会の委嘱事項を行うため常任幹事会を置く。
  • (1)常任幹事は30名以内とする。幹事の中から互選により選出する。また、会長の推薦により、必要に応じて選出することができる。
  • (2)常任幹事は総務、渉外、広報、会計、書記等の部門を置き、この任に当たる。
第13条 常任幹事のうちより互選により幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長各1名を選出する。
第14条 幹事長は必要に応じ、常任幹事会を招集する。
第六章 役員および役員会
第15条 本会に次の役員を置く。
  • (1)会長 1名
  • (2)副会長 2名
  • (3)幹事長 1名
  • (4)副幹事長 1名
  • (5)会計委員 2名
  • (6)監査委員 2名
  • (7)事務局長 1名
  • (8)副事務局長 1名
  • (9)校友会役員
  • (10)大学同窓会連合会役員
役員の選出は総会において行う。
  • (1)役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
  • (2)会長の任期は2年とし、連続3期を超えてはならない。
第16条 会長は本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長にやむを得ない事由あるときは、その職務を代行する。
第17条 役員会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計委員、事務局長、副事務局長で構成する。
  • (1)役員会は会の運営を円滑に行うため、第五章に定めた常任幹事会に必要な事項を委嘱する。
  • (2)役員会は常任幹事会に対する委任事項について、報告を求め可否を決定することができる。
第18条 役員会・常任幹事会・幹事会は公開とし、各会議に拡大役員会、拡大常任幹事会、拡大幹事会を開催することが出来る。決議は「出席委員」の過半数をもっておこなう。
第七章 会計
第19条 本会の経費は会費、寄附金、その他をもってこれに充てる。
第20条 本会は
  • (1)年会費3,000円(但し、新卒者の初年度は1,000円とする)
  • (2)終身会費30,000円 終身会員(但し、60才以上)
  • (3)10年会費20,000円 10年会員(10年分一括納入の際は30,000円を20,000円に割引)
とする。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • (1)会計委員は、本会の会計全般を担当する。
  • (2)監査委員は会計監査を行うとともに、本会の執行について意見を述べることができる。
(附則)
1.本会則の執行についての細則は、総会の承認を経て別に定める。
2.本会則の改廃は総会の決議を経たのち、青山学院校友会大学部会の承認を得て成立する。
3.本会則は1999年9月29日より執行する。
4.2000年6月24日 一部改訂。
5.2002年6月22日 一部改訂。
6.2003年6月 5 日 一部改訂。
7.2005年2月21日  一部改訂。
8.2008年6月  一部改訂(予定)。
(細 則)
1.会員の慶弔について
5年以上の年会費納入会員、終身会費納入会員が亡くなられた場合は、会長名で「弔意」を表す。その内容については役員会に一任する。
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