青山学院大学 経済学部同窓会 会則
| 第1条 | 本会は、青山学院大学(以下大学)経済学部(大学院を含む)同窓会と称し、事務局を青山学院大学内に置く。 |
| 2 | 本会は、青山学院校友会の構成組織である大学部会(大学同窓会連合会)に所属する。 |
| 第2条 | 本会は、会員相互の親睦と研鑽を図ると共に、大学および経済学部の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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| 第4条 | 会員に一般会員、アクティブ会員、特別会員を置く。
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| 第5条 | 総会は次の事項を決議する。
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| 第6条 | 総会は毎年会長が招集し、原則として6月までに開催する。 |
| 2 | 会長が必要と認めるときは臨時総会を招集することが出来る。 |
| 3 | 会員の5分の1以上から、開催の目的を示して請求があった場合、会長は速やかに招集しなければならない。 |
| 第7条 | 総会の議決は出席者の過半数をもって行う。 |
| 第8条 | 総会の議長は会長がこれにあたる。 |
| 第9条 | 経済学部同窓会は各学年を母体にして組織する。 |
| 第10条 | 学年毎に学年幹事、若干名を選出する。 幹事は学年全体と会員の掌握および同窓会幹事会の職務にあたる。 |
| 第11条 | 幹事会は毎年1回会長が招集する。
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| 第12条 | 幹事会は役員会の委嘱事項を行うため常任幹事会を置く。
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| 第13条 | 常任幹事のうちより互選により幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長各1名を選出する。 |
| 第14条 | 幹事長は必要に応じ、常任幹事会を招集する。 |
| 第15条 | 本会に次の役員を置く。
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| 第16条 | 会長は本会を代表する。 副会長は会長を補佐し、会長にやむを得ない事由あるときは、その職務を代行する。 |
| 第17条 | 役員会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計委員、事務局長、副事務局長で構成する。
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| 第18条 | 役員会・常任幹事会・幹事会は公開とし、各会議に拡大役員会、拡大常任幹事会、拡大幹事会を開催することが出来る。決議は「出席委員」の過半数をもっておこなう。 |
| 第19条 | 本会の経費は会費、寄附金、その他をもってこれに充てる。 |
| 第20条 | 本会は
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| 第21条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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- (附則)
- 1.本会則の執行についての細則は、総会の承認を経て別に定める。
- 2.本会則の改廃は総会の決議を経たのち、青山学院校友会大学部会の承認を得て成立する。
- 3.本会則は1999年9月29日より執行する。
- 4.2000年6月24日 一部改訂。
- 5.2002年6月22日 一部改訂。
- 6.2003年6月 5 日 一部改訂。
- 7.2005年2月21日 一部改訂。
- 8.2008年6月 一部改訂(予定)。
- (細 則)
- 1.会員の慶弔について
- 5年以上の年会費納入会員、終身会費納入会員が亡くなられた場合は、会長名で「弔意」を表す。その内容については役員会に一任する。

